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その他

札幌市身体障害者福祉センターの貸館の取扱いが変わります(概要)

<主な変更点>

1 受付開始日を変更しました。

(1) 身体障がい者(当事者団体、家族会、福祉活動団体、ボランティア団体、スポーツ団体等、身体障がい者事業を実施する行政機関等)

  •   3か月前(月の初日から受付を開始します。)

(2) 身体障がい者(レクリエーションサークル、ボランティア講座終了者団体)

  •   3か月前の15日(例:10月に使用する場合、7月15日受付開始)

(3) 他の障がい者団体(身体以外の障がい者団体)

  •   2か月前

2 利用時間の区分を変更しました。

体育館のみ次の4区分に変更します。

  •   (1) 9時〜11時45分
  •   (2) 12時〜14時45分
  •   (3) 15時〜17時45分
  •   (4) 18時〜20時45分

ただし、スポーツ大会や文化祭など大規模な催しを除いては、連続した2区分を使用の上限としました。


3 翌年度利用の予約ができる決まりをつくりました。

翌年度に予定している事業で、前年度の11月末日までに申請を出していただいた事業は、12月中に調整した上で使用承認することにしました。
ただし、次の事業に限ります。

  •   (1) 札幌市の身体障がい者福祉関係事業
  •   (2) 指定管理者が指定管理業務として行う講座及び教室
  •   (3) スポーツ大会や文化祭等、多数の参加が見込まれ、日程的に相当な準備期間を要する大規模事業
  •   (体育館、大会議室及びその他複数の施設の利用が想定されるもの。)
  •   (4) 身体障がい者当事者団体等の総会(理事会は含みません。)

4 施行期日

平成28年7月1日(金)


※以上が変更の概要です。
詳細につきましては、札幌市身体障害者障害者福祉センターへお尋ねください。また、福祉専用バスの利用方法についても変更しましたので、身障協会ホームページをご覧ください。

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