(1) 身体障がい者(当事者団体、家族会、福祉活動団体、ボランティア団体、スポーツ団体等、身体障がい者事業を実施する行政機関等)
(2) 身体障がい者(レクリエーションサークル、ボランティア講座終了者団体)
(3) 他の障がい者団体(身体以外の障がい者団体)
体育館のみ次の4区分に変更します。
ただし、スポーツ大会や文化祭など大規模な催しを除いては、連続した2区分を使用の上限としました。
翌年度に予定している事業で、前年度の11月末日までに申請を出していただいた事業は、12月中に調整した上で使用承認することにしました。
ただし、次の事業に限ります。
平成28年7月1日(金)
※以上が変更の概要です。
詳細につきましては、札幌市身体障害者障害者福祉センターへお尋ねください。また、福祉専用バスの利用方法についても変更しましたので、身障協会ホームページをご覧ください。